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相続の知識

贈与税の配偶者控除とは?夫婦間の居住要不動産のための資金は2,000万まで控除される特例があります

贈与税の配偶者控除について教えて下さい

贈与税の配偶者控除とは、配偶者が居住用不動産の購入またはその建築資金を贈与されたときに、贈与された金額から2,000万円まで控除することができるという制度です。

前述の基礎控除とあわせると年間2,110万円まで、贈与税がかからないことになります。
(ただし、不動産取得税、登録免許税がかかります)

贈与税の配偶者控除の特例の利用

(1)配偶者控除の適用要件

  • 婚姻期間が20年以上であること
  • 今までに配偶者控除を受けていないこと(同一夫婦間で1度だけ)
  • 贈与財産は、居住用不動産又は、居住用不動産の取得資金のいずれかであること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された(又は取得した)居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込であること
  • 贈与税の申告をすること

(2)居住用不動産と取得資金贈与のどちらが得か

居住用不動産の贈与の方が有利です。なぜなら、贈与する不動産の価格は、相続税評価額となりますので、土地の場合は路線価(公示価格の8割)、建物の場合は固定資産税評価額(建築代金の5~7割)に対しての贈与税の課税で済むからです。

しかし、居住用不動産を取得後すぐ贈与すると、取得資金の贈与とみなされる場合がありますので、注意が必要です。

(3)特例適用のメリット

相続税対策

贈与税の配偶者控除を適用した贈与は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象となりません。たとえ、贈与をした年に、相続開始となってしまった場合でも、特例の適用が認められることになります。

譲渡税対策

この特例を適用して、居住用財産を夫婦の共有財産にしておくと、将来自宅を売却する際に、「居住用財産の売却益に対する3,000万円の特別控除という特例を夫婦で適用することができるため、合計で6,000万の売却益まで税金がかからなくなります。3,000万円の特別控除の特例は、土地の場合、家屋とともに譲渡する土地に限られるため、居住用不動産を配偶者に贈与する時には、家屋部分も贈与しておくことが必要になります。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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