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「役員借入金」とは文字通り、社長などの会社役員が所有している個人資産を、会社が借り入れた資金です。役員の相続発生時には相続財産と見なされるため、相続税の対象となります。会社側は借入金を返済しなければならないうえ、役員が仮に社長だった場合は個人としての相続税の負担も重なってしまいます。ただし中には...
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