月別アーカイブ: 2010年4月
相続税法 定期金評価の改正。その2
【軽微な変更の内容】 「相続税法施行規則の一部を改正する省令」の附則(2条)では、軽微な変更の内容について規定され、以下の変更以外の変更が軽微な変更とされています。 一 次に掲げる事項の変更その他当該契約に関する権利の価額の計算の基礎に影響を及ぼす変更 イ 解約返戻金の金額 ロ 定期金に代えて一時金の...
相続税法 定期金評価の改正。その1
22年3月31日に公布された「相続税法施行令の一部を改正する政令」の附則(2条3項)には、 『定期金に関する権利の評価に関する経過措置』がおかれ、3月31日までの駆け込みの相続税対策にもメスが入りました。 【附則(2条3項)の内容】 22年3月31日までに締結された定期金給付契約であっても、23年3月31日までの間に、契約...
固定資産税の課税の基準となる日。その3
新築家屋について課税の対象となる・ならない地目など利用状況も1月1日時点ですべて決定します。 例えば平成×1年2月に新築された家屋については、平成×1年4月から課税されるのではなく、 平成×2年4月から課税されることとなります。 この1月1日のことを賦課期日と呼びます。 記:資産家を応援する相続・相続...
固定資産税の課税の基準となる日。その1
固定資産税は財産の所有者に課税されますが、年間を通じて売買等により変動する可能性は当然にあります。 固定資産税は4月からの税額を4月上旬に確定させないといけませんので、直前の1月1日での所有者が納税義務者となります。 その後、所有者の異動は追いかけず、1月1日時点の所有者が1年度分の税金を納付する...
固定資産税の課税の基準となる日。その2
財産の所有権について、実際の所有者を把握することが理想ではあります。 しかし、所有権について係争中であることも考えられ、課税の便宜上、真実の所有者とするのではなく、 登記簿上の所有者としています。 また、年末に譲渡し、登記名義の変更が年明けになった場合、1月1日時点での登記簿上の所有者は 旧所有者で...
レガシィテーマ別セミナー実施報告。その3
4月15日(木)のテーマ別セミナーでは、 『まだまだある所得税タックスプランニング事例紹介』について、 お話させていただきました。 セミナー後のアンケートでは、今回のテーマの中で、 ●簡単に出来る節税 5つのコツ ●これをするだけで年間**万円の差が出る? というお話に多くの方がご興味を持って頂いたようです。...
レガシィテーマ別セミナー実施報告。その1
レガシィでは、もっと資産家の皆様のお役に立てるよう、 毎月2・3回、ご要望の多いポイントに絞って、テーマ別にセミナーを行っています。 今回は、4月8日(木)と4月15日(木)に行ったセミナーについて、 簡単にご紹介いたします。 ご多忙の中、ご参加いただきました資産家の皆様、ありがとうございました。 記:資産家...
レガシィテーマ別セミナー実施報告。その2
4月8日(木)のテーマ別セミナーでは、 『資産税の専門家が語るアパート・マンション建築のメリット・デメリット』について、 お話させていただきました。 セミナー後のアンケートでは、今回のテーマの中で、 ●建築会社からの事業計画をどう見るか ●相続税対策・有効活用、目的によって建て方が変わる というお話に多く...
ライフデザインにおけるタックスプランニング その2
税制の細かい部分に触れていく前に、まずは税の概要について考えてみます。 納税は国民の3大義務の一つですが、そもそも何故私たちは税金を納める必要があるのでしょうか? それは私たちが安心で快適な生活を送れるように、そのための費用を国民が平等に負担するためです。 治安を守る警察、子供のための教育を充実さ...
ライフデザインにおけるタックスプランニング その3
租税法律主義は憲法84条に規定されているものです。 「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」 つまり、法律で定められている場合にはその通りに税金を納める必要があるということです。 逆に、法律に定められていないことについては、税金を納める必要...