月別アーカイブ: 2010年3月
週刊ダイヤモンド 臨時増刊に弊社の記事が掲載されました。
ダイヤモンド社「週刊ダイヤモンド 臨時増刊 2010年4月29日号 葬儀・寺・墓・相続 大辞典」が発刊されました。 これは、過去に発売された「葬儀・寺・墓・相続特集を一冊にまとめた総集編」です。 ここに、弊社が「相続に特化した体制でハイクオリティのサービスを提供するプロフェッショナル集団」として掲...
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度の拡大。
父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供するこ...
固定資産税、税収の帰属と窓口。その3
固定資産税収入が市町村の税収に帰属しない例外があります。 それは東京都の23区です。 東京都の23区は例外で、税収は都に帰属します。 窓口(課税事務)は都庁で一括して行うのではなく、各区に一つ置かれている「都税事務所」にて行うこととなります。 なお、東京都でも23区以外の市町村は原則どおり市町村の税...
週刊ダイヤモンド臨時増刊 葬儀・寺・墓・相続大辞典
ダイヤモンド社発行 『週刊ダイヤモンド臨時増刊 葬儀・寺・墓・相続大辞典』 に掲載されました。
固定資産税、税収の帰属と窓口。その2
固定資産税は市町村税ですから、窓口は市役所、町役場、村役場が原則です。 しかし、人口の多い市である「政令指定都市」については、市役所で事務を行うことは厳しいため市に置かれた区役所が窓口になります。(税収はあくまでも市に帰属します。) 一方、最近では各区ごとに事務を行うのではなく、「市税事務所」を設...
株式信託を活用した事業承継に対する税制上の措置(3)
経済産業省の調査によれば、現行の制度の適用を受けた件数は平成21年9月1日~平成21年10月31日までの期間で14件だけです。 現行制度に株式信託を活用したスキームを組み入れる改正が平成22年度に行われていたら、平成25年度には株式信託を活用した場合の適用件数が50件程度に達するだろうと予測されていました。 平成22...
固定資産税、税収の帰属と窓口。その1
資産家に馴染みのある固定資産税ですが、税収はどこに帰属されるのでしょうか?(専門用語で課税団体と言います。) 世の中にはいろいろな税金がありますが、固定資産税は市町村の税収になります。 市町村にとって固定資産税収入は大きなウェイトを占めています。 市町村の収入になりますので、税金の窓口は市役所、町...
株式信託を活用した事業承継に対する税制上の措置(1)
平成21年度改正において非上場株式等の贈与税・相続税の納税猶予制度が創設されました。 先代経営者から相続等により取得した株式等で一定の要件を満たすものについては、80%の相続税の納税が猶予される制度です。 平成22年度税制改正では、金融庁・経済産業省の要望として、この制度に株式信託を活用したスキームを取...
株式信託を活用した事業承継に対する税制上の措置(2)
非上場株式等の納税猶予制度に信託を組み込むメリットは以下の通りです。 ・平成19年施行の改正信託法により、事業承継に適した信託の類型が創設・明確化された ・内容が矛盾する遺言や株式の名義書換等に伴う「経営の空白期間」を予防できる ・後継者の知らない間に遺言により恣意的に後継者が変更されるリスクを回避...
暫定税率の廃止と当分の間の措置。その3
車体課税についての改正内容は、以下のとおりとなります。 ○自動車重量税は、 (イ)現行の10年間の暫定税率は廃止する (ロ)当分の間の措置として以下の見直し(一部抜粋)を行う ・次世代自動車は、本則税率を適用 (ただし、平成24年(2012年)4月30日までの間は免税) ・新車新規登録から18年を経過した検査自動車は、 暫...