相続税申告と納税方法

相続税の申告は、相続開始の翌日から10ヵ月以内に行います。申告書の提出先は、被相続人の居住地の税務署です。相続税の納付期限は、申告期限までに金銭で一括納付するのが原則ですが、例外として次のような延納と物納の制度があります。

(1)延納

納付すべき相続税が10万円を超え、かつ金銭で納付することが困難な場合には、担保提供を条件として相続税の元金均等年金払いよる延納を行うことができます。

【延納期間と利子税】

不動産等※1の割合 区分 最長延納期間 利子税率※2
10分の5未満のとき 5年 3.3%
10分の5以上のとき 不動産対応部分 15年 2.0%
その他 10年 3.0%
4分の3以上のとき 不動産対応部分 20年 2.0%
その他 10年 3.0%

※1 「不動産等」とは、
 (1)不動産および不動産の上に存する権利
 (2)立木
 (3)事業用の減価償却資産
 (4)特定の同族会社の株式又は出資をいいます。

※2 公定歩合が0.1%の場合

(2)物納

相続税を納めることが延納によっても困難な場合は、一定の条件のもとに相続財産を現物で国に納付します。但し、物納財産は国が管理・保管するため、厳しく制限されていますので、慎重な対応が必要です。

物納に充てることができる財産とその順位

第1順位 ・・・ 国債及び地方債 不動産及び船舶

第2順位 ・・・ 社債・株式及び有価証券

第3順位 ・・・ 動産

※特別な事情がある場合を除き第1順位より順に選択する