相続税
相続税は、相続又は遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)
<相続の開始について>
民法の規定では、個々の死亡によって開始するとされていますが、この他にも、例えば「失そう宣告」のような法的に死亡とみなされる場合にも、開始されます。
※失そう宣告とは、一定期間(通常7年)、所在及び生死が不明な人を、家族の請求によって死亡したものとみなすという制度です。
計算の仕組み
(1)課税価格の計算
遺産の総額-非課税財産-債務葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産
= 課税価格(千円未満切捨)
(2)総額の計算及び各人ごとの税額の計算
課税価格の合計-基礎控除=課税遺産総額
ポイント
相続税の総額は、法定相続人が法定相続分通りに遺産を分割したものとして算出した各人の税額を合計して求めます。
この総額を実際に財産を取得した割合に応じて各人が負担することになります。(各人の税額)
※按分割合=各人が取得した財産の課税価格/課税価格の合計額
相続税の計算の留意事項
(1)基礎控除は、5千万円+1千万円×法定相続人の数となっています。
(例、法定相続人の数が5人なら1億円)
(2)法定相続人とは、相続の放棄があった場合、その放棄が無かったものとした相続人を言います。
(3)相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含めることができる養子の人数は、実子が
いる時で1人まで、実子がいない時でも2人までとなります。
(4)遺産の総額には、相続時精算課税制度による贈与財産の価額を加える必要があります。
【速算表】
| 法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4,700万円 |
相続税額の加算と控除
各人に下記の個別事情がある場合には、相続税に各々下記の加算・控除を行った金額が各人の納付すべき税額となります。
税額の2割加算
一親等の血族(子供、親、代襲相続人となった孫など。ただし、養子である孫は除かれます。)及び配偶者以外の者が財産を取得した場合、その者の税額の2割相当額が加算されます。
贈与税額控除(暦年課税贈与税)
相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税は、税額から控除されます。
配偶者に対する相続税額の軽減
配偶者は、法定相続分又は1億6,000万円以下の財産の取得であれば、相続税はかかりません。
未成年者控除
20才未満の法定相続人がいる場合は、税額から次の金額が控除されます。
6万円×(20歳-相続開始時の年齢)
障害者控除
障害者である法定相続人がいる場合は、税額から次の金額が控除されます。
6万円(特別障害者は12万円)×(70歳-相続開始時の年齢)
相次相続控除
10年以内に2回以上の相続があり、2度目の相続の被相続人が1度目の相続で相続税を納付しているときは、税額から一定の金額が控除されます。
外国の財産に対する相続税額の控除
財産の中に外国の財産があり、その財産について、その国で相続税又は贈与税に相当する税が課せられたときは、税額から一定の金額が控除されます。
贈与税額控除(相続時精算課税贈与税)
精算課税贈与税が課せられているときは、税額から控除します。
また、税額から控除しきれない贈与税額があれば、還付されます。








