遺言の基礎知識
遺言・遺言書の一般的な決まり
- 2名以上の人が共同で遺言することはできない。
- 遺言する者の遺言する能力(年齢、意思能力、法律行為ができる能力)があることが必要。
- 最新の日付と署名のある遺言書のみが有効 。
- 遺言書に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う。
- 遺言執行に関する諸費用、財産目録作成、裁判執行者への報酬などは相続人が負担する 。
遺言・遺言書の変更と撤回
一度作成した遺言書の内容を変更したい場合には、改めて遺言書を作り直すことができ、前に作られたものは無効となります。
また、遺言書の全部または一部を遺言の方式にしたがって「撤回」することもできます。
遺留分
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した受遺者に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。通常の場合は、遺留分は被相続人の財産の1/2。相続人が直系尊属のみの場合は、遺留分は被相続人の財産の1/3。尚、兄弟姉妹には遺留分はありませんのでご注意下さい。
遺言・遺言書の種類
| 作成法 | 特徴 | ||
|---|---|---|---|
| 長所 | 短所 | ||
| 自 筆 証 書 遺 言 |
1.遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し押印する | 1.作成が最も簡単 2.内容はもちろんのこと遺言書の作成そのものを秘密にできる |
1.紛失・改ざんの恐れがある 2.字が書けない人にはできない 3.検認が必要 4.要件を満たしていないと無効になる |
| 公 正 証 書 遺 言 |
1.2人以上の証人立ち会い 2.遺言者が口述し、公証人が筆記する 3.公証人が読み聞かせる 4.各自署名押印する |
1.紛失・改ざんの恐れがない 2.無効とされることが少ない 3.字の書けない人でも可 |
1.費用がかかる 2.公証人とのやり取りに手間がかかる 3.遺言内容を秘密にできない |
| 秘 密 証 書 遺 言 |
1.遺言者が遺言書に署名捺印して封印する 2.公証人と2人以上の証人のまえにそれを提出する 3.公証人が日付などを記載した後、各自署名捺印する |
1.遺言の内容を秘密にできる 2.改ざんの恐れがない 3.署名捺印できれば字の書けない人でも可(代筆可) 4.費用が安い |
1.検認が必要 2.要件を満たしていないと無効になる |








