節税方法

不動産管理会社

アパート・マンションを営んでいる方から「会社をつくると所得税・住民税が安くなると聞いたけれど、本当だろうか?」という質問を受けることが多くあります。所得税は累進税率ですので、会社を使って税率の高い人から税率の低い人へ所得を移転すれば、合計の税金は安くなります。

税金が安くなるというのは?

不動産管理会社をつくると、管理会社の維持費用(税理士の顧問料など)、管理会社の法人税・住民税・事業税がかかってきます。また配偶者の給料を支払うと、配偶者の所得税・住民税がかかります。
これらが、オーナーの所得税・住民税が減少する金額よりも低い場合には、不動産管理会社をつくったほうが得になります。

オーナーの所得税・住民税の減少 管理会社の維持費用
管理会社の法人税・住民税・事業税
配偶者の所得税・住民税の増加
↓
不動産管理会社をつくったほうが得

所得税節税・事業的規模のメリット

不動産管理会社を設立せずに、不動産収入として所得・住民税の申告をする場合でも、有利になるポイントがあります。それは事業的規模として認められる場合です。その場合は、事業税がかかるというデメリットもありますが、次の点が有利です。

(1)青色申告特別控除がある

貸家5棟、又は貸室10室を超えると事業的規模となり、きちんと記帳して青色申告すれば、青色申告特別控除が65万円になります。65万円も控除してくれる点が有利です。

(2)専従者給与を支払うことができる

事業的規模となると専従者給与を支払うことができます。会社を作らなくても、アパート・マンションの仕事に従事していれば、奥様に給与を払うことができます。奥様は給与所得控除が65万円、基礎控除が38万円ありますので、合計103万円までは本人には所得税がかかりません。奥さんの税金がかからずに、ご主人から専従者給与として奥さんに給与を支払うことができるのです。