故人の確定申告(準確定申告)
- Q.故人の所得税の準確定申告について教えて下さい
- A.故人に次のような事情がある場合には、相続人は相続の開始日から4ヵ月以内に準確定申告書を税務署に提出し、所得税を納付しなければなりません。
- (1) 生前に個人事業を営んでいた
- (2) 生前に不動産を賃貸していた
- (3) 生前に不動産の譲渡所得がある
- (4) 会社の役員または従業員であったが、会社側が死亡時点での年末調整を行わなかった
つまり、本来であれば翌年3月15日までに確定申告すべきものを、この場合は死亡から4ヵ月以内に行う、ということです。
なお、本来は申告の義務はないが多額の医療費があるために申告した方が有利である(還付を受けられる)という場合は、この準確定申告を行わなければ"損"になります。
2021/04/14
Q&A 相続手続のコツは
- Q1.相続が発生しました。どんなところに気をつければよいですか?
- Q2.葬儀費用等を申告すると宗教法人に影響がありますか?
- Q3.根抵当権(被相続人が設定)はどうなりますか?
- Q4.相続開始の日から遺産分割協議が決まるまでの収入はだれのものですか?
- Q5.どのような税理士に相談したらよいでしょうか?