故人の確定申告(準確定申告)
- (1) 生前に個人事業を営んでいた
- (2) 生前に不動産を賃貸していた
- (3) 生前に不動産の譲渡所得がある
- (4) 会社の役員または従業員であったが、会社側が死亡時点での年末調整を行わなかった
つまり、本来であれば翌年3月15日までに確定申告すべきものを、この場合は死亡から4ヵ月以内に行う、ということです。
なお、本来は申告の義務はないが多額の医療費があるために申告した方が有利である(還付を受けられる)という場合は、この準確定申告を行わなければ"損"になります。