相続人と相続分
ここを間違えてしまうと、遺産分割協議も相続税の計算も、すべてその前提が違って来てしまうことになるので、しっかりと押さえておく必要があります。
民法で定められている相続人に関する基本的なルールは次の通りです。
- (1) 相続人には、配偶者相続人と血族相続人の2種類があり、前者は常に相続人となる。
- (2) 血族相続人は、
イ)子(既に死亡している子がある場合は、その子が代襲する)
ロ)直系尊属
ハ)兄弟姉妹(代襲あり)
の順に相続人となる。 - (3) 相続開始以前に死亡している者、欠格事由に該当している者、廃除された者及び相続の放棄をしている者は相続人となることができない。
なお、代表的なケースにおける相続人と相続分は図に示した通りですが、この他養子などがある場合、1人の相続人が子としてと代襲者としての二重身分を有している場合など、複雑なケースでは、念のために司法書士や弁護士に相続分を確認してもらった方がいいかも知れません。
遺 族 | 相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|
配偶者と子供の場合 | 配偶者と子供(注1) | 配偶者・1/2 子供・・1/2×1/人数 |
配偶者はすでに死亡 子供だけの場合 |
子供(注1) | 子供・・1/人数 |
子供がおらず 配偶者と親の場合 |
配偶者と親 | 配偶者・2/3 親・・・1/3×1/人数 |
子供がおらず 配偶者と兄弟だけの場合 |
配偶者と兄弟(注2) | 配偶者・3/4 兄弟・・1/4×1/人数 |
独身で親だけの場合 | 親 | 親・・・1/人数 |
独身で親はすでに死亡 兄弟だけの場合 |
兄弟(注2) | 兄弟・・1/人数 |
( 注1)
すでに死亡している子供がいる場合は孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、その死亡した子供に代わって相続人となる。
( 注2 )
すでに死亡している兄弟がいる場合は、その子供が死亡した兄弟にかわって相続人となる。父母の一方のみ同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となる。