遺言があった場合
- 2名以上の人が共同で遺言することは許されない
- 遺言者は本人の生存中に「遺言の取消し」と「書換え」ができる
- 最新の日付と署名のある遺言書のみが有効
- 遺言書に遺言執行者への報酬が記載されていない場合、家庭裁判所の判断に従う
- 遺言執行に関する諸費用、財産目録作成、遺言執行者への報酬などは相続人が負担する。
また、故人自筆の遺言書が見つかったら、民法の規定にのっとり、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。これは、遺言書の存在確認と変造・偽造防止を目的として定められた制度であり、具体的には、裁判官が相続人全員立会いのもとで遺言書を開封し、筆跡などの確認をする手続きです。公正証書以外の遺言は、基本的にはこの時点で効力を発揮し、違反者には5万円以下の過料が課せられることになります。