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相続の知識

相続税と贈与税の損得分岐点は?税率・控除の違いやどちらが得かを解説

相続税と贈与税の損得分岐点の考え方を教えて下さい。

相続税の税率よりも低い税率で贈与をすれば、相続税の節税になります。下の図で相続税と贈与税の税率をご確認下さい。

贈与税は、相続税に比べ基礎控除額が低く、さらに税率が高くなっています。これは、相続税の課税逃れのために生前に贈与されないようにするためです。しかし、贈与税は、人と時期を分けることにより節税が可能です。その結果、相続税の節税になります。

贈与税
基礎控除
(110万円)後の
課税価格
一般 20歳以上の
者への
直系尊属
からの贈与
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 15% 10万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円
相続税
法定相続分人の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超 3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超 5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 2億円以下 40% 1,700万円
2億円超 3億円以下 45% 2,700万円
3億円超 6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

基礎控除額 = (贈与税)贈与を受ける人1人あたり1年間110万(相続税)3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税と贈与税の損得分岐点の活用例

生前に贈与を行っていくのが得策なのかどうかを知るためには、まず自分の財産について何がどれだけあるのかを知ることが必要です。そして法定相続人等を想定し、配偶者の税額軽減等も適用した上で相続税額を計算してみると相続税について何%の税率が適用されているのかがわかります。

相続税の税率40%が適用される部分があれば、それより低い贈与税率で贈与できれば節税できることになります。もちろんより低い贈与税率が適用できる範囲で長年にわたって贈与していけばより多くの節税ができることになります。

具体例:相続財産6億円で法定相続人が子2人の場合

(6億円-基礎控除額4,200万円) ÷ 2人 = 2.79億円→相続税の税率45%

贈与税の一般税率40%の課税価格1,000万円と基礎控除額110万円の合計1,110万円以下で贈与をすれば、相続税の節税になる。

贈与するものによっては登記費用や不動産取得税・登録免許税その他手数料等もかかりますのでそのコストも考慮にいれる必要があります。

また、現預金や有価証券などを贈与し、消費してしまった為、相続の時点で相続の納税資金が足りなくなってしまうようなことでは困ります。さらに贈与したものが相続の時点で値下がりしているような場合にはかえって節税にならなかったと言うことにもなりかねません。 従って少なくとも1年に一回程度の試算を行うことをお勧めします。

贈与後3年以内に相続が発生すると、贈与財産は相続財産に含められて、相続税が課される。しかし、贈与税額控除があります。

相続の開始が近いことを知った相続人が、被相続人から生前に贈与を受けることで相続税の負担を不当に軽減することを防止するために、相続開始前3年以内に贈与した財産については相続税の対象にすることになっています。

相続(遺贈を含む)により財産を取得した人で、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得した場合には、その相続人の相続財産に贈与より取得した財産が加算されます。
加算される金額は、贈与された時のその当時の相続税評価額です。
そして、その財産を取得した時に贈与税を払っていればその贈与税額をその人の相続税額から控除します。

病気になったので急いで贈与をして相続額を減らそうとしても3年以内に相続が発生すればその効果はないことになります。
相続対策は長期的な視点で、計画的に実行されることをお勧めします。

110万円の贈与が得とは限らない

1人が1年間に110万円までの贈与を受けた場合には贈与税はかかりません。 従って例えば子供2人と孫5人に毎年110万円の贈与を行えば、相続財産が110万円×7人=770万円毎年減っていきその分の相続税額はゼロになります。

贈与税は、贈与を受ける人ごとに、110万円の基礎控除があるため、先の事例のように、できるだけ多くの人に贈与をしていくと短期間で生前贈与の効果があります。しかし、贈与をする相手が少ないと、効果を期待するには長い年月がかかることとなります。

そこで、相続税を支払う必要のある人は、必ず10%以上課税される部分の財産があるわけですから、相続税の税率と比較してより低い贈与税の税率の範囲で贈与を行えば節税できますので、この点を頭に入れて効率的に行う必要があります。
相続発生までに時間があると思われるときは、毎年なるべくより低い贈与税率の範囲で相続人にこまめに贈与していくとよいでしょう。

計画された連年贈与は一括贈与とみなされる場合もある

一人が1年間に110万円以内の贈与を受けても贈与税はかからないので、単純に親が子供名義の預金に毎年110万円ずつ預け入れてこれで安心と思われている場合が多いようです。

このように毎年毎年贈与を続けていくことを連年贈与といいます。計画的に贈与を行いたいと考えた贈与開始の時から10年とか15年といった長期の贈与の取り決めをしますと、定期の給付を目的とした「定期金の贈与」とみなされ、一括して贈与税がかかってきますので注意が必要です。このようにならないためには、贈与契約は毎年行われなければなりません。

従って、贈与税の申告が必要ない110万円以下の連年贈与をすんなりと税務署に認めてもらうのは困難なことと心得ておく方が良いでしょう。少し税額を払って申告をしておくか、もらう側がその事実を認識し、印鑑や通帳を本人が保管しておくことも大切な要件です。
また、贈与契約書をきちんと取り交わし、公証人役場で確定日付を取っておくことも一つの方法です。

 

★贈与については、弊社代表・天野隆が定期的に情報発信しています。

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この記事を監修した⼈

陽⽥ 賢⼀

陽⽥ 賢⼀税理士法人レガシィ 代表社員税理士 パートナー

企業税務に対する⾃⼰研鑽のため税理⼠資格の勉強を始めたところ、いつの間にか税理⼠として働きたい気持ちを抑えられなくなり38歳でこの業界に⾶び込みました。そして今、相続を究めることを⽬標に残りの⼈⽣を全うしようと考えております。先⼈の⽣き⽅や思いを承継するお⼿伝いを誠⼼誠意努めさせていただくために・・

武田 利之(税理士)

武田 利之税理士法人レガシィ 社員税理士

相続はご他界された方の人生の総決算であると同時にご遺族様の今後の人生の大きな転機となります。ご遺族様の幸せを心から考えてお手伝いをすることを心掛けております。

<総監修 天野 隆、天野 大輔税理士法人レガシィ 代表

<総監修 天野 隆、天野 大輔>税理士法人レガシィ 代表

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