譲渡税の計算方法
資産の種類 | 区分 | 課税方法 | 税率(所得税+住民税) |
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土地(所有権・借地権・貸地)建物、 建物付属設備、構築物 |
短期所有 | 分離課税 | 一律39% |
長期所有 | 一律20% | ||
絵画・宝石等で1点30万円超の もの等 |
短期所有 | 総合課税 | 最低15%~最高50% |
長期所有 | 最低7.5%~最高25% | ||
上場株式、店頭登録株式、 未上場株式、出資金等 |
その他 | 申告分離課税 | 一律20% (ただし、H25.12.31までは10%) |
(注1) H25年分より所得税に対し 復興特別所得税2.1%がかかります
又、取得費については、実際の資産の売却金額の5%を下回る場合は、税務上売却金額の5%を概算取得費として使うことが認められています。
譲渡所得とて例外ではなく、基本的には超過累進税率による総合課税が行われることになっているのですが、土地等・建物等・有価証券に限って、土地政策・金融政策の要請から、特例的に分離課税が行われることとされています。
これは、税法が資産価格の高騰をもたらす恐れのある短期間の転売については重課によってこれを抑制し、逆に資産の供給促進をもたらす長期保有資産の売却については軽課によって、これを歓待する立場を取っているからです。
どれも国の施策や経済環境、国民感情等に配慮したものですが、具体的には次に示すとおりです。
特別控除 | 資産の譲渡目的の特殊性に着目して、譲渡益から一定額を控除するもの。 居住用3,000万円、収用等5,000万円など。 |
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課税の繰延べ | 一定の要件を満たす、居住用・事業用資産の買換、固定資産の交換等があった場合には、譲渡者に担税力がないことを考慮し、次回の売却まで課税を延期するか、又は譲渡益を圧縮して少額課税とする。 |
税率緩和 | 資産の譲渡目的の特殊性に着目して税率そのものを軽減するもの。 所有期間の10年超の居住用財産の場合、特別控除後の譲渡益に対し、6,000万円以下14%、6,000万円超は20%の税率。 国、地方公共団体等に対する長期譲渡は2,000万円以下14%、2,000万円超20%。 |
(注1) 原則として、特別控除と課税の繰延べは選択適用であり、特別控除と税率緩和は併用可。
課税の繰延べと税率緩和は併用できる場合とできない場合がある。